新婚夫婦が知っておきたいお金のはなし

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あなたの家庭はどのタイプ?家計管理の5つのタイプ

結婚すると別々だった住居費、水道光熱費、食費などの支払いが1つになり、結婚前よりも家計負担が減ります。

 

一方で、独身時代のように趣味や好きなことなど自由にお金を使うことは難しくなります。住宅の購入費や子どもの養育・教育費などを協力して支払い、老後のための生活資金の準備などを計画的に行っていく必要があります。

 

人生をともに歩んでいくうえで、お金の管理は大切です。「きっと貯蓄をしてくれているだろう」と相手任せに考えていたところ、まったく貯蓄がなかったなんていうこともありえます。



お金の話しができない夫婦もいる

 

家計の話しは夫婦の間で避けて通ることはできません。しかし、お金に関してはこれまでの生活習慣や個人の価値観が色濃く影響してくるため、お金の話しで揉めてしまうこともあります。

 

もし、お金の話しがしづらい状態になってしまっていたら、一度夫婦でライフプランを作成してみてください。お互いの望むライフスタイルを共有できて、いつ、どんなことに、いくら必要なのかといったことが具体的な数字で把握できれば、家計管理を協力していこうという意識が芽生えるはずです。



家計管理の5つのタイプと特徴

 

家計管理をするうえでは、お互いにストレスにならない方法を選ぶのが上手くいくコツです。以下では主な5つの家計管理のタイプをご紹介します。それぞれの家計管理の特徴をよく理解して、自分たちにあった方法を選びましょう。



1 専業主婦(夫)が家計を管理(専業主婦の場合)



・片働きの世帯によくみられる家計管理の方法

・1人が管理すれば、収入から生活費の詳細まで家計の全体像を把握できる

・家計を管理する人がしっかりしている必要がある

・夫は家計に関心がなくなりがち

・夫は妻から小遣いをもらう

・定期的に妻が夫に家計を報告し共有する必要がある



2 生活を支えるほうが家計を管理(専業主婦の場合)



・夫が生活費を妻に渡し、残りの支出や貯蓄は夫が行う

・夫が1人で家計を大まかに把握できる

・夫は生活費の詳細を把握できない

・妻は家計全体を把握できない

・2人で詳細を報告する必要がある



3 共働きで一方が生活費を負担(夫が負担する場合)



・夫の収入で生活費を負担し、残りを貯蓄などへ回す

・妻の収入は貯蓄と小遣いとして使う

・1人が管理すれば、家計の全体像を把握できる

・妻は家計全体を把握できず、家計に関心がなくなりがちになる

・別々に貯蓄するため、貯蓄額がわかりにくい

・定期的に家計を報告し共有する必要がある



4 共有財布型



・家計口座をつくり、それぞれが口座に入れる

・小遣いや貯蓄はそれぞれが行う

・生活費を夫婦で把握できる

・自分で稼いだお金をそれぞれが自由に使うことができる

・お互いの貯蓄額がわからない

・貯蓄額を定期的に報告する必要がある



5 別の財布型



・夫が家賃や光熱水費、妻が食費などと生活費の費目で分担を決める

・小遣いや貯蓄はそれぞれが行う

・自分で稼いだお金はそれぞれが自由に使える

・自分が負担していない生活費について把握できない

・お互いの貯蓄額がわからない

・生活費と貯蓄額を報告し共有する



いずれの家計管理の方法を選択した場合でも、家計の情報を共有することが大切です。家計管理を相手任せにせず、積極的に家計管理に参加することにより、理想のライフプランの実現を目指しましょう。 

お金がなかなか貯まらない人必見!貯金が出来ない理由とその対処法

「貯蓄しよう!」と誓ったものの、つい衝動買いしてしまったり、無駄遣いをしてしまったりして目標を達成できないことがあります。頭ではわかっているけど、なぜか貯蓄という行動に結びつかないのはなぜでしょうか。

 

人は大事なことを先延ばしにし、目先の利益を求める傾向がある

 

「1年間で100万円貯蓄しよう」という目標があったします。通常は目標達成のために無駄遣いをせず、日々の支払いを節約し、目標額達成に向けて行動していくかと思います。

 

しかし、人はそこまで機械的な行動はできません。同僚と飲みに行ったり、欲しかったブランド品を買ったり、ショッピングモールのセール品を買ってお得を味わったりと、意図していなかった出費がかさんでいきます。

 

このように、人は将来の大きな目標よりも、目の前の小さな利益を優先してしまう傾向があります。これを現状バイアスといいます。

 

この傾向が強い人ほど、長期の目標を達成することができず、失敗する可能性が高くなります。また、目先の利益にも弱いため、例えば「今だけお得!」なようなキャンペーンを見かけると利用しないと大変損した気持ちになります。



貯金をするにはどうすればよいか

 

現状バイアスによって、「お金を使わないで貯蓄する」という合理的な行動が難しくなっている状況をみました。将来の目標はずっと先のことのように思えるため、明確さに欠けてしまい、目の前の誘惑に対して自らをコントロールすることが難しくなるのです。

では、貯蓄を成功させるにはどうすればよいでしょうか。

ひとつの方法としては、ライフプラン表を作成し、貯蓄額の目標を定め「決意表明」することが考えられます。目標額を夫婦で共有し、一定期間が経過した後に進捗状況を確認することにより、目標額へ到達するにはどうすればよいか軌道修正したり、方策を考え実行することができるからです。

 

給料から自分たちで貯蓄するのが難しければ、給与口座から直接貯蓄口座へ引き落とされるようにする、会社の自動積立制度を利用するなど、強制的に貯蓄される仕組みを利用するのも良い方法でしょう。

 

自分の意志の力を過信しすぎない

 

貯蓄以外にも、ダイエットを決意したものの食後のデザートが止められない、運動が続かない、資格合格を目標にしたが勉強が続かないなどは、現状バイアスが関わってくる以上、ある意味当然のことです。大切なのは、そうした影響を受けることを理解した上で、どのように行動できるかにかかっています。

 

自分の意志の力を過信しすぎず、継続できる仕組みをつくって目標を達成しましょう。

育休前に確認したい「育児休業給付金」の基礎知識

育休前に確認したい「育児休業給付金」の基礎知識

 

育児休業給付金とは、会社を育児のために休んでいる人に国から支給される給付金です。育休中の家庭にとっては、貴重な収入源になります。

 

育児休業給付金を得ることによって、共働き家庭の場合でも、収入を得ながら育児に集中することができたり、夫の育児参加がしやすくなります。

 

メリットの大きい育児休業給付金制度ですが、受給するための条件があり、誰でも受給できるわけではありません。安心して育児に専念するためにも、事前に制度の正しい知識を身につけておきましょう。

 

支給要件

 

育児休業給付金の支給要件には、次のような要件があります。

 

育児休業給付金は雇用保険から給付される給付金であるため、雇用保険に加入して保険料を支払っている必要があります。そのため、雇用保険に加入できない自営業者やフリーランスの方は給付金を受け取ることはできません。

 

次に、1歳未満の子を養育するための休業である必要があります。一定の場合は、1歳2ヶ月または1歳6ヶ月もしくは2歳まで延長することができます。

 

さらに、一定の勤務期間が求められます。具体的には、過去2年間に、1ヶ月のうち11日以上勤務した月が12ヶ月以上あることが必要です。

正社員の方であればこの条件は満たすと思いますが、契約社員やパートの方は注意してください。

 

上記の勤務期間に加えて、契約社員やパートの方は、育児休業の開始時において、同一の事業主の下で一年以上雇用が継続していること、子どもが1歳6ヶ月までの間に労働契約が更新されないことが明らかでないことが必要です。



また、支給を受けてからも、期間中の就業日数が10日以下であること、休業前に受け取っていた賃金の8割以上の金額が支払われていないことといった条件もあります。



支給期間

 

原則、対象となる子どもの1歳の誕生日の前日までが支給対象期間になります。

ただし、子どもを保育園に預けられないなどのやむを得ない理由がある場合には、1歳6ヶ月または2歳まで延長が可能です。

 

・保育園の申し込みを行っているが、1歳に達する日または1歳6ヶ月に達する日後の期間について、入園が決定していない場合(無認可保育施設は対象外)

 

・対象となる子が1歳に達する日または1歳6ヶ月に達する日後の期間について、主にその子を養育する予定の者が、死亡、疾病、負傷等の理由により養育をすることが困難になった場合 

 

・離婚により配偶者が子と別居となった場合

 

・6週間以内に出産予定以内、もしくは産後8週間を経過していない場合

 

例えば、子どもが2歳になるまで母が育児休業を行った場合は次のとおりとなります。

 

2021年12月9日 出産

 

12月10日〜2022年2月3日 産後休業(出産手当金の対象)

 

2月4日〜12月7日       原則の育児休業期間

 

12月8日〜2023年6月7日  1歳6ヶ月までの期間延長期間

 

6月8日〜12月7日       2歳までの期間延長期間




夫婦がともに育児休業を取得した場合に、休業期間が1歳2ヶ月まで延長される「パパ・ママ育休プラス」という制度もあります。

夫婦が同時に取得する場合だけでなく、交代で取得することもできます。

ただし、それぞれが酒盗できる期間は原則1年間となるため注意が必要です。



どの程度もらえるのか



1ヶ月あたりの支給額は以下の計算式で計算されます。

 

支給額=休業開始時賃金日額✕支給日数✕67%(休業開始から180日間の場合)

 

休業開始から181日目以降は67%から50%に変更されます。

なお、支給額には限度額があり、180日までは月305,721円、181日以降は228,150円となっています(令和2年8月1日現在)

 

休業開始時賃金日額は、原則として、休業開始前6ヶ月間の賃金額を180で割った金額です。賃金額には残業手当や通勤手当などを含む額面の金額で、手取りの金額ではありません。また賞与は含みません。支給日数は、原則30日です。

 

月額平均15万の場合

 

180日まで 月額約10万円 181日以降 月額約7.5万円

 

月額平均20万円の場合

 

180日まで 月額約13.4万円 181日以降 月額約10万円

 

月額平均30万円の場合

 

180日まで 月額約20.1万円 181日以降 月額約15万円



収入減に対応できるライフプランを考えよう

 

仕事と育児の両立を図る上では非常に心強い制度となっています。女性は自身のキャリアを諦めることなく子どもを産み、育てることができるようになるとともに、男性の育休取得についても積極的な取り組みをしている企業もあることから、今後は男性が育児に参加しやすい職場雰囲気にもなっていくかと思います。

 

一方で、育休を取得するとフルタイムの場合と比べると収入は減少します。夫婦で育休をとる場合や収入の多い配偶者が育休をとる場合は、収入が減少しても理想の生活を送ることができるのかどうか、一度ライフプランを確認しておきましょう。

生涯現役時代がやってくる!?ライフプラン見直しの必要性

生涯現役時代の到来

 

2021年4月20日の日本経済新聞で、YKKグループが正社員の定年を廃止したことを報じました(生涯現役 企業が備え YKK、65歳定年を廃止/ダイキンは希望者70歳まで)。

 

背景にあるのは、2021年4月の改正高年齢者雇用安定法の試行です。

この改正では、従業員に70歳までの就労機会を確保するように、企業に対して努力義務が課せられました。

 

現在は、従業員が希望する限り65歳まで雇用する企業の義務があります。60歳で定年、その後は再雇用という形で現役時代よりも低い賃金ではあるものの、65歳まで雇用を継続している企業が多いと思います。

 

今後は、企業勤めの場合、70歳で定年もしくは定年のない働き方となります。

さらに、定年を廃止する企業では、成果を重視する賃金制度の導入を検討しており、賃金の減少を抑える仕組みを考えています。



会社や国に頼らないライフプランの検討も必要



定年延長または定年廃止によって、「60歳で定年、65歳まで再雇用で働いて、その後は年金生活」という従来のライフプランが変わることが予想されます。

 

また、定年延長等に伴う退職金制度や60歳以降の賃金額などに係る勤務先の制度変更、年金制度改革(例えば、年金支給開始年齢の70歳引上げや支給額の減額等)の可能性など制度の根本が変わる可能性もあります。

 

ライフプランは人それぞれですから、70歳以降も勤務先で働きながら生活していくというライフプランもあるかと思います。

 

一方で、定年後にやりたいことがある人や今の会社・仕事が好きではない人などは、ライフプランの見直しをしたほうが充実した生活を送ることができるかもしれません。

 

現代は、ひとつの会社で働いて定年を迎えるという働き方のほうが珍しい時代です。また、情報技術の進化や労働市場の変化によって、求められるスキルや知識も変わってきています。20代や30代の人は、様々な場所での勤務経験や時代に即したスキル等の獲得を通じて、自らの市場価値を高めていく時間があります。

 

そうした経験、スキル、知識を生かして、収入の増加を図るもしくは独立をすることにより、会社や国の制度に左右されることなく、自分の望むシニア時期を過ごすことができるようになる可能性があります。

出産で仕事を休んだママは必ず確認!出産手当金をもらう条件とは?

働くママには、出産手当金という産休中に給料の3分の2相当をもらえる制度があります。

出産のために会社を休むことによる収入減を補うことができますので、支給対象の方はしっかりと申請しましょう。



出産手当金とは?



出産手当金は、出産のため仕事を休み、給料が受けられなかったときに支給される手当金で、健康保険から給付されます。

 

支給されるのは、産前42日(双児以上の場合は98日間)、産後56日間のうちで仕事を休んだ日数分となります。なお、出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた日数分も支給されます。



支給額は?



出産手当金の額は、休業1日について支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で除した額の3分の2相当額で算出し、その金額を上記の仕事を休んだ日数分支給します。

 

標準報酬月額とは、健康保険料や厚生年金保険料などの保険料を計算しやすくするために、設けられている基準となる金額です。

 

例えば、給料が23万円から25万円の場合は、標準報酬月額は24万円です。

この金額をもとに、出産予定日が2日遅れた場合の出産手当金を計算すると、533,300円が支給されます。

 

24万円÷30✕2/3=5,333円(日額) 注)小数点第一位を四捨五入

 

5,333円✕100日=533,300円



出産手当金をもらえる条件は?

 

出産手当金をもらうためには、3つの条件を満たす必要があります。

 

まず1つ目の条件は、妊婦本人が、勤務先の健康保険組合協会けんぽなどに加入している会社員や公務員である必要があります。正社員のみが対象の制度ではないため、パートやアルバイトの場合でも対象になります。なお、健康保険の任意継続被保険者は対象になりません。

 

自営業者やフリーランスの方が加入する国民健康保険は、出産手当金の制度がないことから、残念ながら対象になりません。

 

次に、妊娠4ヶ月(85日)以降の出産であることが条件です。妊娠4ヶ月以降であれば、残念ながら死産、流産、人工中絶となった場合でも、支給の対象となります。



3つ目の条件は、出産のために休業をしていることです。給料を補填する制度であるため、産休中に給料があった場合には、その日額が出産手当金の日額よりも少なければ、その差額を受け取ることができます。



出産を機に会社を退職する場合は支給される?

 

出産後のタイミングで会社を辞める方もいると思います。その場合は、次の3つの条件を満たした場合、出産手当金が支給されます。

 

1 退職するまで継続して1年以上健康保険に加入していること

2 退職日が出産手当金の支給期間内であること

3 退職日に勤務していないこと



気をつけたいのが3番目の条件。退職の最後の日なので、出勤してあいさつをして回りたいところですが、退職日に出勤してしまうと、出産手当金の支給条件を満たさなくなってしまいますから注意してください。



申請方法は?



出産手当金は自分で申請しなければ支給されません。産休に入る前に申請書を手に入れましょう。お勤め先の担当者に相談すれば大丈夫です。加入している健康保険のホームページからもダウンロードが可能です。

 

申請書に氏名や住所、振込先口座情報など必要事項を記入し、医師の証明、勤務先の証明を受けて申請します。申請書の提出は会社が行ってくれることがほとんどですが、自分でしなければいけない場合は、社会保険事務所に申請します。

 

申請は産前の分と産後の分の2回に分けて申請することも可能ですが、その場合、勤務先の証明が2回とも必要になるため、まとめて1回の申請をされる方が多いようです。

 

入金は、申請から1〜2ヶ月後程度になります。

 

出産後は子どもが生まれ、いっそう忙しくなりますから、後であわてないためにも、出産手当金の受け取りのために事前にできることはやっておきましょう。

知って安心!出産にかかる費用と公的支援

子どもを授かり嬉しい反面、初めての出産で分からないことも多い中で、目先の出産費用が足りるか心配される方もいらっしゃると思います。

 

今回は、出産にかかる費用ともらえるお金を確認します。

 

正常分娩の場合は約51万円

 

出産は病気ではないため、健康保険は使用できません。そのため、入院料や分娩料などは全額自己負担となります。国民健康保険中央会の出産費用の統計(平成28年度)によると、正常分娩にかかる出産費用の全国平均は約51万円、都道府県別では、東京都が一番高くて約62万円、次に高いのが神奈川県の56万円となっています。

 

なお、正常分娩ではなく、帝王切開などの手術や処置が必要な場合は、健康保険の対象となります。健康保険を利用した場合、自己負担額が高額になったら、高額療養費制度を利用することにより、自己負担を抑えることができます。 

 

出産費用は、入院する病院や、病室の種類などによっても金額が変わってきますので、平均以上に費用がかかる場合もありますし、里帰り出産を考えている場合は、交通費や出産する病院への紹介状などの費用も必要となります。

 

その他、妊娠が確定すると、通常定期的に妊婦健診を受けることになります。厚生労働省の示すスケジュールでは、14回程度の健診が推奨されています。費用は、受診する病院や行う必要のある検査によって変わりますが、1回あたり数千円から2万円程度になります。

 

出産育児一時金は42万円もらえる

 

出産費はかなりの高額になりますが、費用負担を減らす制度もあります。それが、加入している健康保険から支払われる出産育児一時金です。

 

子ども1人につき42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関などで出産した場合は40.4万円)が支給されます。双子の場合は、2人分が支給されます。

 

出産費用が50万円だった場合、出産育児一時金の42万円が支給されれば、自己負担は8万円なので、出産費の大部分をまかなうことが可能です。なお、出産費用が42万円未満の場合でも満額支給されます。

 

出産育児一時金は直接医療機関への支払いへ充てることができる

 

出産育児一時金で自己負担をかなり抑えることができますが、まとまった金額を医療機関等に支払った後の支給では、当初の負担がかなり大きくなってしまいます。

 

そこで、出産育児一時金を出産した医療機関等に直接支払うことができる直接支払制度があります。出産費用が支給額を超える場合は、超えた金額を医療機関へ支払い、支給額未満の場合は、差額を受け取ることができます。

 

この制度を利用する場合は、あらかじめ出産を予定している医療機関等に手続きについて確認しておきましょう。

 

妊婦健診費は自治体の補助制度がある

 

妊婦健診費も健康保険が利用できず全額自己負担であるため、合計するとかなりの負担になります。

しかし、この妊婦健診費用は、自治体の補助を受けることができます。妊娠届をお住いの自治体に提出することによって、妊婦健診を公費の補助で受けることができる補助券が交付されます。利用できる補助額は自治体によって違いますが、8万円から10万円程度の補助を受けることができます。

 

出産費用は医療費控除の対象になる

 

健康保険の対象ではない出産費用ですが、医療費控除の対象になります。

医療費控除は、多額の医療費の負担があった場合、支払った金額の一定額の所得控除を受けて支払う税金の負担を軽減する制度です。

 

妊娠・出産でかかった費用のうち、医療費控除の対象となるのは次のとおりです。

 

・分娩費

・妊婦健診費

・産前産後の入院費

・入院中の食事代

・赤ちゃんの入院費

・通院や入退院にかかる交通費

・緊急時のタクシー代 など



医療費控除の対象にならない費用

 

・妊娠検査薬

・健康維持のためのサプリメントやドリンク代

・里帰り出産で帰省した際の交通費

・車通院時のガソリン代 

・入院の際購入した身の回り品の費用

・入院中の差額ベッド代

・おむつ代やミルク代

・予防接種費用 など

 

健康保険から支給される出産育児一時金は、医療費を補填する金額となりますので、医療費を計算する際は支給額を差し引く必要がありますので注意してください。

 

医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。確定申告をするときに慌てないように、支払った領収書の保管やかかった交通費を日々記録しておくとよいでしょう。

 

事前に出産にかかるお金やもらえるお金を確認することにより、少しでも安心して出産に臨めるようにしましょう。

人生の三大資金を知ろう(教育資金)

子どもが独立するまでには、食事や衣服など生活に必要な養育費、学校の授業料、塾や習い事代などがかかります。

 

家庭の教育方針によって変わってきますが、子どもひとりにつき、養育費は年間平均で約63万円、教育費を合わせると、大学卒業までに2,000万円から3,000万円かかるといわれています。

 

教育資金の特徴は、子どもの成長に合わせて、必要となる時期と金額が予測しやすいものの、支出の時期をずらすことができないというところにあります。そのため、必要額を把握した上で、他の支出に優先して早くからの計画的な準備が重要になります。



それでは具体的に、ひとりの子どもが、幼稚園に入園してから高校を卒業するまでに、どれくらいの学習費がかかるのでしょうか。

学習費を参考にする場合、文部科学省が実施した学習費の調査結果が参考になります。



幼稚園 (3歳から5歳まで)

公立 65万円 私立 158万円

 

小学校 (6歳から11歳まで)

公立 193万円 私立 959万円

 

中学校 (12歳から14歳まで)

公立 146万円 私立 422万円

 

高校 (15歳から17歳まで)

公立 137万円 私立 290万円

 

出所 文部科学省 「平成30年子供の学習費調査」

 

すべて公立の場合541万円、すべて私立の場合1,830万円が学習費として必要となり、その差は1,300万円ほどになります。



大学費用については、入学金が必要となるため、初年度の費用負担が大きくなります。



大学初年度の学習費



国立大 合計817,800円

(内訳)

入学料 282,000円

授業料 535,800円

施設設備費 徴収される場合あり

 

私立文系大学 合計1,166,922円

(内訳)

入学料   229,997円

授業料   785,581円

施設設備費 151,344円

 

私立理系大学 合計1,544,963円

(内訳)

入学料     254,309円

授業料   1,105,616円

施設設備費   185,038円

 

出所 文部科学省令による標準額

   文武科学省 「平成30年度私立大学等入学者に係る初年度学生納付金平均額調査」

   私立大学昼間部の平均額



上記は、大学初年度の金額ですから、授業料3年分を加味すると、大学の学習費を見積もることができます。ただし、医学部や薬学部、芸術学部などに進学する場合は、さらに必要額が増えることになります。

 

教育方針や子どもの進路希望を加味して、子どもが社会人になるまでに、どの程度の学習費が必要になるのか、あらかじめ見積もっておきましょう。

そして、早いうちから、コツコツと教育資金を準備していきましょう。