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出産で仕事を休んだママは必ず確認!出産手当金をもらう条件とは?

働くママには、出産手当金という産休中に給料の3分の2相当をもらえる制度があります。

出産のために会社を休むことによる収入減を補うことができますので、支給対象の方はしっかりと申請しましょう。



出産手当金とは?



出産手当金は、出産のため仕事を休み、給料が受けられなかったときに支給される手当金で、健康保険から給付されます。

 

支給されるのは、産前42日(双児以上の場合は98日間)、産後56日間のうちで仕事を休んだ日数分となります。なお、出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた日数分も支給されます。



支給額は?



出産手当金の額は、休業1日について支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で除した額の3分の2相当額で算出し、その金額を上記の仕事を休んだ日数分支給します。

 

標準報酬月額とは、健康保険料や厚生年金保険料などの保険料を計算しやすくするために、設けられている基準となる金額です。

 

例えば、給料が23万円から25万円の場合は、標準報酬月額は24万円です。

この金額をもとに、出産予定日が2日遅れた場合の出産手当金を計算すると、533,300円が支給されます。

 

24万円÷30✕2/3=5,333円(日額) 注)小数点第一位を四捨五入

 

5,333円✕100日=533,300円



出産手当金をもらえる条件は?

 

出産手当金をもらうためには、3つの条件を満たす必要があります。

 

まず1つ目の条件は、妊婦本人が、勤務先の健康保険組合協会けんぽなどに加入している会社員や公務員である必要があります。正社員のみが対象の制度ではないため、パートやアルバイトの場合でも対象になります。なお、健康保険の任意継続被保険者は対象になりません。

 

自営業者やフリーランスの方が加入する国民健康保険は、出産手当金の制度がないことから、残念ながら対象になりません。

 

次に、妊娠4ヶ月(85日)以降の出産であることが条件です。妊娠4ヶ月以降であれば、残念ながら死産、流産、人工中絶となった場合でも、支給の対象となります。



3つ目の条件は、出産のために休業をしていることです。給料を補填する制度であるため、産休中に給料があった場合には、その日額が出産手当金の日額よりも少なければ、その差額を受け取ることができます。



出産を機に会社を退職する場合は支給される?

 

出産後のタイミングで会社を辞める方もいると思います。その場合は、次の3つの条件を満たした場合、出産手当金が支給されます。

 

1 退職するまで継続して1年以上健康保険に加入していること

2 退職日が出産手当金の支給期間内であること

3 退職日に勤務していないこと



気をつけたいのが3番目の条件。退職の最後の日なので、出勤してあいさつをして回りたいところですが、退職日に出勤してしまうと、出産手当金の支給条件を満たさなくなってしまいますから注意してください。



申請方法は?



出産手当金は自分で申請しなければ支給されません。産休に入る前に申請書を手に入れましょう。お勤め先の担当者に相談すれば大丈夫です。加入している健康保険のホームページからもダウンロードが可能です。

 

申請書に氏名や住所、振込先口座情報など必要事項を記入し、医師の証明、勤務先の証明を受けて申請します。申請書の提出は会社が行ってくれることがほとんどですが、自分でしなければいけない場合は、社会保険事務所に申請します。

 

申請は産前の分と産後の分の2回に分けて申請することも可能ですが、その場合、勤務先の証明が2回とも必要になるため、まとめて1回の申請をされる方が多いようです。

 

入金は、申請から1〜2ヶ月後程度になります。

 

出産後は子どもが生まれ、いっそう忙しくなりますから、後であわてないためにも、出産手当金の受け取りのために事前にできることはやっておきましょう。