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産休・育休中の社会保険ってどうなるの?

毎月の給料から天引きされている健康保険料と厚生年金保険料。産休や育休を取得すると、会社からの給料は支払われなくなりますが、これらの社会保険料についてはその期間の納付が免除されます。保険料の支払いが免除されるのは嬉しいですが、保険が使えなくなってしまったり、将来の年金額が少なくなってしまうといったデメリットはないのでしょうか。

今回は育児休業中の社会保険料の免除制度について説明します。

 

産休・育休中の社会保険料免除のポイント

 

産前産後休業期間および育児休業期間(満3歳まで)については、それぞれの休業期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより、被保険者、事業主とも健康保険・厚生年金の保険料が免除されます。

 

月の途中で育児休業が開始、終了した場合は、開始した月から終了した前の月までが対象になります。

 

健康保険料の保険料が免除されている期間中であっても健康保険の資格は保持され、医療サービスを通常どおり受けることができます。

 

厚生年金の保険料が免除されている期間については、保険料を納付したものと扱われるため

、将来の年金が減額されることはありません。



産休・育休中はどうしても収入が減ってしまうので、社会保険料の免除の恩恵はかなり大きいものになります。

例えば、健康保険料1万円、厚生年金保険料2万円の自己負担をしている場合、産休・育休期間を合わせて1年間取得したとすると、社会保険料を36万円免除されることになります。

 

社会保険料の免除については申請が必要ですので、お勤め先に申請方法をしっかりと確認して万全の体制で出産に臨みましょう。