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育休前に確認したい「育児休業給付金」の基礎知識

育休前に確認したい「育児休業給付金」の基礎知識

 

育児休業給付金とは、会社を育児のために休んでいる人に国から支給される給付金です。育休中の家庭にとっては、貴重な収入源になります。

 

育児休業給付金を得ることによって、共働き家庭の場合でも、収入を得ながら育児に集中することができたり、夫の育児参加がしやすくなります。

 

メリットの大きい育児休業給付金制度ですが、受給するための条件があり、誰でも受給できるわけではありません。安心して育児に専念するためにも、事前に制度の正しい知識を身につけておきましょう。

 

支給要件

 

育児休業給付金の支給要件には、次のような要件があります。

 

育児休業給付金は雇用保険から給付される給付金であるため、雇用保険に加入して保険料を支払っている必要があります。そのため、雇用保険に加入できない自営業者やフリーランスの方は給付金を受け取ることはできません。

 

次に、1歳未満の子を養育するための休業である必要があります。一定の場合は、1歳2ヶ月または1歳6ヶ月もしくは2歳まで延長することができます。

 

さらに、一定の勤務期間が求められます。具体的には、過去2年間に、1ヶ月のうち11日以上勤務した月が12ヶ月以上あることが必要です。

正社員の方であればこの条件は満たすと思いますが、契約社員やパートの方は注意してください。

 

上記の勤務期間に加えて、契約社員やパートの方は、育児休業の開始時において、同一の事業主の下で一年以上雇用が継続していること、子どもが1歳6ヶ月までの間に労働契約が更新されないことが明らかでないことが必要です。



また、支給を受けてからも、期間中の就業日数が10日以下であること、休業前に受け取っていた賃金の8割以上の金額が支払われていないことといった条件もあります。



支給期間

 

原則、対象となる子どもの1歳の誕生日の前日までが支給対象期間になります。

ただし、子どもを保育園に預けられないなどのやむを得ない理由がある場合には、1歳6ヶ月または2歳まで延長が可能です。

 

・保育園の申し込みを行っているが、1歳に達する日または1歳6ヶ月に達する日後の期間について、入園が決定していない場合(無認可保育施設は対象外)

 

・対象となる子が1歳に達する日または1歳6ヶ月に達する日後の期間について、主にその子を養育する予定の者が、死亡、疾病、負傷等の理由により養育をすることが困難になった場合 

 

・離婚により配偶者が子と別居となった場合

 

・6週間以内に出産予定以内、もしくは産後8週間を経過していない場合

 

例えば、子どもが2歳になるまで母が育児休業を行った場合は次のとおりとなります。

 

2021年12月9日 出産

 

12月10日〜2022年2月3日 産後休業(出産手当金の対象)

 

2月4日〜12月7日       原則の育児休業期間

 

12月8日〜2023年6月7日  1歳6ヶ月までの期間延長期間

 

6月8日〜12月7日       2歳までの期間延長期間




夫婦がともに育児休業を取得した場合に、休業期間が1歳2ヶ月まで延長される「パパ・ママ育休プラス」という制度もあります。

夫婦が同時に取得する場合だけでなく、交代で取得することもできます。

ただし、それぞれが酒盗できる期間は原則1年間となるため注意が必要です。



どの程度もらえるのか



1ヶ月あたりの支給額は以下の計算式で計算されます。

 

支給額=休業開始時賃金日額✕支給日数✕67%(休業開始から180日間の場合)

 

休業開始から181日目以降は67%から50%に変更されます。

なお、支給額には限度額があり、180日までは月305,721円、181日以降は228,150円となっています(令和2年8月1日現在)

 

休業開始時賃金日額は、原則として、休業開始前6ヶ月間の賃金額を180で割った金額です。賃金額には残業手当や通勤手当などを含む額面の金額で、手取りの金額ではありません。また賞与は含みません。支給日数は、原則30日です。

 

月額平均15万の場合

 

180日まで 月額約10万円 181日以降 月額約7.5万円

 

月額平均20万円の場合

 

180日まで 月額約13.4万円 181日以降 月額約10万円

 

月額平均30万円の場合

 

180日まで 月額約20.1万円 181日以降 月額約15万円



収入減に対応できるライフプランを考えよう

 

仕事と育児の両立を図る上では非常に心強い制度となっています。女性は自身のキャリアを諦めることなく子どもを産み、育てることができるようになるとともに、男性の育休取得についても積極的な取り組みをしている企業もあることから、今後は男性が育児に参加しやすい職場雰囲気にもなっていくかと思います。

 

一方で、育休を取得するとフルタイムの場合と比べると収入は減少します。夫婦で育休をとる場合や収入の多い配偶者が育休をとる場合は、収入が減少しても理想の生活を送ることができるのかどうか、一度ライフプランを確認しておきましょう。