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最大50万円もお得!すまい給付金について

マイホームの購入に関するお得な制度では、住宅ローン控除があげられますが、もうひとつお得な制度があります。それが今回ご紹介する、すまい給付金です。マイホーム購入には多くの支出を伴うため、購入資金を補填できる制度はとても大事です。内容をよく知っておきましょう。

 

すまい給付金とは

 

すまい給付金は、消費税率引上げによる、マイホーム取得者の負担を緩和するために創られた制度です。住宅ローン控除も、マイホーム取得の負担を緩和する制度ですが、住宅ローン控除の場合、支払っている所得税等の税金を控除することによって負担の緩和を図るため、収入が少ない世帯では、税金の支払いも少なく、緩和の効果も少なくなってしまいます。また、住宅ローンを利用しないでマイホームを取得した人は、住宅ローン控除をまったく利用することができません。

 

消費税増税に伴い、住宅ローン控除の拡充がなされましたが、上記のように住宅ローン控除の恩恵を十分に受けることができない人もいます。

 

こうした人たちの消費税増税によるマイホーム購入の負担を軽減するために、すまい給付金が創設されました。

 

すまい給付金の支給額

 

すまい給付金は、収入によって給付額が異なります。

 

年収の目安

450万円以下        50万円

450万円超525万円以下  40万円

525万円超600万円以下  30万円

600万円超675万円以下  20万円

675万円超775万円以下  10万円

(出典:国土交通省の運営するサイト「すまい給付金」より)

 

上記は、夫婦(妻の収入はなし)および中学生以下以下の子ども2人のモデル世帯が、住宅ローンを利用して、マイホームを取得する場合の夫の収入額の目安です。

扶養親族の数やお住まいの地域などにより異なります。すまい給付金のホームページで給付額のシュミレーションが可能です。

 

支給条件

 

すまい給付金の支給を受けるためには、消費税10%の適用がある住宅を購入したこと、床面積が50㎡以上であること、第三者機関の検査を受け、一定以上の品質の住宅であることが確認できることが必要です。

 

なお、床面積については、注文住宅の場合は2020年10月1日から2021年9月30日まで、分譲住宅等の場合は、2020年12月1日から2021年11月30日までに契約が締結されている場合は、40㎡以上に緩和されます。

 

すまい給付金の申請方法

 

申請には、すまい給付金事務局指定の給付申請書のほかに、住民票の写し、建物の登記事項証明書、個人住民税の課税証明書、不動産売買契約書などの確認書類が必要です。

 

給付申請書は、すまい給付金制度のホームページから入手可能です。

 

申請期限は住宅の引き渡しを受けてから1年3ヶ月以内です。

なお、住宅事業者等が申請手続きを代行することも可能になっています。



マイホーム購入の際は、すまい給付金の支給が受けられるか購入する業者にしっかり確認しることを忘れないようにしましょう。