お得な住宅ローン控除、マイホームを購入したら忘れずに!
マイホームを購入したら必ず利用したい制度に住宅ローン控除があります。
住宅ローン控除は、毎年の所得税等から上限40万円の税額控除を受けることができる制度です。以前は控除期間10年でしたが、控除期間の特例措置により、消費税10%で取得して、2019年10月1日から2020年12月31日までに入居した場合、13年間に延長されています。
とってもお得な住宅ローン控除、制度についてしっかり理解しておきましょう。
住宅ローン控除の基本
住宅ローン控除(正式名称:住宅借入等特別控除)は、住宅ローンを利用してマイホームを購入した人で、一定の要件を満たしている場合に、住宅ローンの年末残高の一定の割合に相当する金額(上限40万円)を、毎年の所得税から控除または住民税から減額する制度です。
住宅ローン控除は、支払う税金が少なくなる税額控除という制度であるため、支払う税金以上は控除されない点に注意です。
税額控除の計算方法
控除される税額は、次の算式で計算されます。
1年目から10年目まで
住宅ローンの年末残高✕1%=控除額(上限40万円)
11年目から13年目までは以下の計算結果のうち、少ないほうの金額
1 建物価格(上限4,000万円)✕2%✕1/3
2 住宅ローンの年末残高✕1%✕1/2
例えば、住宅ローンの年末残高が3,000万円であれば、控除額は30万円です。
所得税を35万円支払っていれば、控除額30万円が丸々所得税から控除されます。
所得税の支払いが30万円未満の場合は、翌年の住民税が減額されます。
ただし、住民税からの減額は、136,500円が上限になります。
よって、毎年の控除額は、「上限40万円」「住宅ローンの年末残高の1%」「所得税
+住民税(上限136,500円)」のうち、最も少ない金額になります。
適用を受けるための要件
住宅ローン控除を受けるための主な要件は次のとおりです。
1 マイホームを取得した日から6ヶ月以内に居住して、控除を受ける年の年末まで住んでいること
2 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
3 マイホームの床面積が50㎡以上であること
4 住宅ローンの返済期間が10年以上であること
5 居住した年やその前2年・後3年の計6年間に居住用財産を譲渡した場合の特例を受けていないこと
住宅ローン控除を受けるためには、現に居住していることが要件となります。そのため、転勤などで居住しなくなると、居住していない間は控除を受けることができなくなるので、転勤の可能性がある場合は気をつけましょう。なお、戻ってきて居住を再開した場合は残りの年数分の控除を受けることができます。
マイホームの床面積に関する要件は、登記簿に載っている面積のことをいいます。物件の広告などに載っている広さとは異なることがありますので注意してください。
10年以上の住宅ローンの借入であればどこからの借入でも適用されるわけではありません。原則、金融機関等からの借入に限られ、親族などからの借入金は対象外になります。また、勤務先からの借入のうち、0.2%未満の利率で借り入れた場合は適用対象外です。
住宅ローン控除を受けるための手続き
住宅ローン控除を受けるための手続きは、最初の年と2年目以降では異なります。
控除を受ける最初の年は、自分で確定申告をする必要があります。
確定申告書に、登記事項証明書、不動産売買契約書、ローン残高証明書など必要な書類を添付して、税務署に提出します。提出後2週間ほどすると、指定した銀行口座に税務署から還付金が振り込まれます。
2年目以降については、会社で年末調整をすることによって、住宅ローン控除をうけることができます。
年末調整の対象にならない会社員の方や自営業の方は、2年目以降も確定申告の必要があります。
住宅ローン控除の延長と見直し
令和3年度の税制改正によって、2021年12月までだった住宅ローン控除適用期間が、一定の要件のもと、2022年12月まで延長されることが明らかにされました。
延長可能な住宅の要件は、住宅ローン控除の適用要件を満たしていること、2021年1月1日から2022年12月31日までの間に住み始めること、注文住宅の場合は2020年10月1日から2021年9月30日まで、分譲住宅等の場合は、2020年12月1日から2021年11月30日までに契約が締結されていることとされています。
また、控除期間13年分の措置の延長分については、所得制限を設けたうえで、床面積要件を50㎡以上から40㎡以上に緩和されます。
40㎡以上で住宅ローン控除を受けることができるのは、合計所得金額1,000万円以下であることが条件になります。
長期間にわたって減税の恩恵を受けることができる住宅ローン控除を利用して、賢くマイホームを手に入れましょう。